大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)789 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林右太郎の上告趣意について。

証拠調の限度は、事実審たる原審が自由裁量により決し得るところであつて、所

論証人の取調をしなかつたからといつて、原判決に所論のような違法ありとするこ

とはできない。その余の論旨は、要するに原判決の事実誤認、量刑の不当を主張す

るに帰着するのであつて上告の適法な理由とすることはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により全裁判官一致の意見を以て、主

文のとおり判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二六年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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